2019-05-22 第198回国会 参議院 本会議 第19号
なお、例えば、地域の取組として投資回収期間が長期にわたる大型の製材工場等を誘致するような場合、まとまった権利期間が確保されることにより、当該工場等への安定的な木材供給とそれを前提とした設備等への投資が円滑に行われることが重要であることから、権利の期間を短期に設定して延長することでは地域の要請に応じられないと考えるところでございます。
なお、例えば、地域の取組として投資回収期間が長期にわたる大型の製材工場等を誘致するような場合、まとまった権利期間が確保されることにより、当該工場等への安定的な木材供給とそれを前提とした設備等への投資が円滑に行われることが重要であることから、権利の期間を短期に設定して延長することでは地域の要請に応じられないと考えるところでございます。
そのときに、知事等は、その違反を是正するのに必要な限度で、当該工場等の使用制限を命ずることができる、こう書いてあるわけでございます。 そして手続でございますが、これらの処分をするに当たりましては、相当な期間を置いて予告というものをまず入れてございます。そして、公開による聴聞というものを経なければならない旨を規定しております。
○政府委員(升本達夫君) 買い取り対象になります工場敷地につきましては、地方公共団体が貸付申請をされます場合に、その工場敷地を含む一定の市街地の区域の範囲につきまして、その区域全体の整備計画——市街地整備計画書と言っておりますが、というものを提出していただくことにいたしておりまして、その市街地整備計画書の中で当該工場等敷地の利用計画も定めていただくというふうに運用をいたしております。
さらに法案の第十五条の二第一項、第二項では、「知事は、いおう酸化物に係る指定地域において、特定工場等以外の工場又は事業場における燃料の使用が燃料使用基準に適合しないと認めるときは、」当該工場等の設置者に対し「燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。」、「その勧告に従わなかったときは」「当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。」と、それぞれ規定しております。
第二点が、この通達では「二 従って、特定の工場等を誘致するために、当該工場等に係る地方税について課税免除等の措置をとることができるものは、それが右の」——いまの広く住民一般の利益を増進するものであるという「右の事由に該当する場合のみに限られるべきであり、単に特定の企業体の利便のためにこの規定を発動するが如きは、法の趣旨に反するものであること。」
また一面においては、税を直接減免するという形でございますと、条例を制定いたしますと自動的に減免になるというような形になり、その額がどれだけになっているかということが市町村議会等の審議を通じて問題にされる機会が少なくなってくるということにもかんがみまして、同じようなことをするならば、むしろ当該工場等に関係のある公共的な施設を整備する支出をするという形でもって処理をする方が、その額が幾らであるかというようなことが
そこで、実はお手元に差し上げておくべきであったと思うのでありますが、産業設備公団におきましては、業務の第二点として「大拠点地区、開発基本計画に適合する製造事業者等の工場、事業場及び当該工場等に雇用される労働者の住宅を当該製造事業者等々と費用を分担して建設すること。」こういうふうになっておるわけなんでございます。それから地方開発公団でも同じような事業内容を持っている。